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個人サロンを開業したい方へ!開業届や助成金について詳しく解説

「個人サロンの開業を考えているが、何から始めたらいいのかわからない」という人は、意外と多いのではないでしょうか。サロンの開業は資格が必要なく、自分のスキルや技術さえあれば誰でも開業可能です。

また、自宅やマンションといった場所で開業できるためサロンの開業は他のビジネスの開業に比べ、ハードルが低いと言えます。この記事では、サロン開業に必要な手続きや助成金の利用方法などを具体的に説明します。

 

開業届は必ず出さなくてはいけないの?

 

開業届は必ず出さなくてはいけないの?

開業届の提出は、結論から言うと必ず出さないといけないわけではありません。開業届を出さなくても罰則などペナルティに課せられることもありませんので安心してください。

では、開業届出を出すメリット、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。それぞれ説明していきます。

 

開業届を提出したときのメリット

開業届出を提出したときのメリットは以下の通りです。

  1. 青色申告できる
    個人事業主ができる確定申告は、白色申告と青色申告があります。青色申告の方が経費として控除される額が大きく、白色申告と比較すると節税できる待遇に違いが生まれます。
    また青色申告するために開業届の提出は必須になるので覚えておきましょう。
  2. 補助金や給付金を申請できる
    個人事業主に対して、補助金や給付金が出る制度があります。対象者はほとんどのケースで開業届を提出している事業者に限られます。開業届を出したほうがこうした救済制度を受けやすいでしょう。
  3. 経費が計上できる
    開業届を提出すると青色申告が可能になる為、計上できる経費の額が上がります。最大で65万円まで経費として認めてもらえるので、サロン運営で必要な道具や機器、光熱費等を経費として計上できるのは大きなメリットと言えます。
  4. 就労証明(社会的信用)になる
    開業届を提出することは、個人で事業を運営している証明になります。会社員の時は在職証明書や社員証などを必要に応じて会社が発行してくれます。開業届を未提出のままサロンを運営していると、就労していることを証明するものがありません。子供の保育園や学童保育の利用を考える場合、就労証明がないと入園が難しくなってきます。このような場合に開業届出が役に立ちます。

 

開業届を提出したときのデメリット

開業届はメリットが多い反面、提出したときのデメリットも存在します。開業届の提出は自身のメリット・デメリットを比較し、自身の状況を考え決めた方が良いでしょう。開業届の提出のデメリットは以下の通りです。

  1. 売上によっては扶養から外れる可能性
    配偶者の扶養の範囲内でサロン開業を考えている人もいるでしょう。所属している健康保険組合によって変わってきますが、開業届を提出した時点で扶養から外れるケースもあります。また一定の収入を超えた時点で扶養から外れるケースがあります。扶養から外れると国民健康保険の支払いが発生します。
  2. 失業保険が受け取れない可能性
    開業届を提出することは、失業保険を受け取る条件のひとつである「求職状態」ではなくなります。サロンの開業届は失業保険の受け取るタイミングを考慮して、提出しましょう。

 

開業届を提出する目安の期間と注意点

 

開業届を提出する目安の期間と注意点

開業届は所得税の申告に関わるものです。開業届の期間は原則、事業を開始してから一か月以内と定められています。開業届を出す予定のある人は忘れずに早めの対応が必要です。

開業届は個人事業主の証明になるものです。会社を設立する場合、法務局で登記事項証明書を取得すれば証明になります。一方、個人事業主の場合は受領印のある開業届出書の控えが証明書になりますので、必ず保管しましょう。

また、開業届書の提出時に本人確認書類の提出が求められます。マイナンバーや住民票・運転免許証などの本人確認書類を忘れずに提出しましょう。

 

開業届の提出方法とは?

 

開業届の提出方法とは?

開業届を提出したいけど、どうやって提出すればいいかわからないという人も多いのではないでしょうか。開業届出書の提出方法は3つあります。

  1. 税務署の窓口へ直接持参する方法
  2. 書類を郵送する方法
  3. WEBサービスを利用する方法

それぞれの提出方法を一つずつ解説していきます。

 

税務署へ持っていく

一つ目は、直接税務署の窓口に提出する方法です。開業届出書の入手方法は国税庁のホームページからダウンロードする方法か、税務署からもらう2つの方法があります。

入手出来たら必要事項を記載して税務署の窓口まで持参します。税務署の窓口で必要な持ち物は以下の通りです。

  1. 開業届
  2. 開業届の控え
  3. マイナンバーが確認できるもの
  4. 本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)

開業届の控えが必要な理由は、開業届を提出した後、持参した控えに受領印を押してもらった状態で受け取るためです。この受領印の押された開業届出書は、個人事業主として開業していることを証明するものなので大切に保管しましょう。

マイナンバーカードがあれば運転免許証やパスポートがなくても本人確認の証明になります。

 

郵送で提出する

開業届を郵送で提出する際は、以下の準備が必要です。

  1. 開業届
  2. 開業届の控え
  3. マイナンバーが確認できるもの
  4. 本人確認書類(マイナンバーカードがある場合は不要)

郵送提出の場合は、開業届の控えと返信用封筒を同封することで、受領印のある控えを返送してもらえます。マイナンバーの確認や本人確認は、マイナンバーカードや運転免許証などの書類をコピーしたものを「本人確認書類(写)添付台紙」に貼り付けることで行います。

この台紙は、国税庁のホームページからダウンロードして印刷できます。また開業届出書の入手も同様に国税庁のホームページから入手しましょう。

 

Webを使う

税務署や郵便局に足を運びたくないという方は、WEBから開業届を出すことも可能です。国税庁のWEBサービスであるe-Taxを利用する方法です。これは、電子申告・納税システムで確定申告にも利用することが可能になります。

初めての場合登録の手間があるかもしれませんが、一度登録しておけばあとで便利な機能が利用できます。e-Taxで開業届を提出する場合、インターネット環境、ICカードリーダライタ、マイナンバーカードが必要になります。

そして以下の準備が必要です。

  1. 利用者識別番号の取得
  2. 電子証明書の取得
  3. e-Taxソフトのインストール
  4. 「所得税」を追加する
  5. 「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択する
  6. 必要項目を入力する
  7. 電子署名を付与して送信する

e-Taxを利用する際はホームページに記載された説明をよく確認した上で利用しましょう。

 

助成金と補助金の違い

 

 

助成金と補助金の違い

ここまで開業届について説明してきました。ここからは助成金・補助金について説明していきます。個人事業主としてサロン開業するにあたり、設備代やエステ機器代など様々な費用がかかります。

資金調達をどうするかと悩む人もいるのではないでしょうか。こうしたときに利用できる制度として助成金・補助金が挙げられます。助成金・補助金とは、国や地方自治体の政策目標に沿った事業を実施する際に支給されるお金です。

利益が出ると返済しなければならない補助金もありますが、基本的に多くの助成金・補助金は返済の必要がないため、設備費用などで資金調達を考えている事業者には、魅力的な制度といえるでしょう。

助成金は国が企業の労働環境改善のために支給するお金となっており、補助金は国が事業者の活性化のために支給するお金となります。

 

開業時に利用したい5つの助成金

開業時に利用したい5つの助成金

 

個人事業主としてサロンの開業をする場合、資金調達は助成金を利用することをおすすめします。開業時に利用したい5つの助成金を紹介します。

  1. キャリアアップ助成金
  2. 人材開発支援助成金
  3. 地域雇用開発助成金
  4. 両立支援助成金
  5. 自治体独自の助成金

では、これらの助成金についてそれぞれ解説していきます。

 

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、雇用している非正規労働者の、キャリアアップ支援をおこなっている事業者・企業に支払われる助成金です。

エステサロンなど、個人開業をした方がこの制度の助成金を受け取るためには、非正規社員の正社員への登用や賃金規定の改定などをおこなう必要があります。キャリアアップ助成金には、7つのコースがあります。

  1. 正社員化コース
  2. 賃金規定等改定コース
  3. 健康診断制度コース
  4. 賃金規定等共通化コース
  5. 諸手当制度共通化コース
  6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  7. 短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金を利用する場合、詳細な受給条件はコースによって異なるため、必ず厚生労働省が発表している公式の情報を確認しましょう。

 

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、特定の職務に関係する専門的な知識や技能を習得するため、職業訓練を実施した場合に、支給される助成金です。サロンの経営だけでなく、人材の育成にも力を入れたいと考えている事業者の方におすすめです。

人材開発支援助成金には様々なコースがあり、サロンの経営にかかわるものは以下の通りです。

  1. 特定訓練コース
  2. 一般訓練コース
  3. 教育訓練休暇付与コース
  4. 特別育成訓練コース

コースごとの詳しい要件や受給条件は、厚生労働省が発表している情報を確認しましょう。

 

 

地域雇用開発助成金

地域雇用開発助成金は、国が特定の対象としている雇用不足の地域で、事業所の設置、そして特定地域の求職者を雇うことで受給できる助成金です。対象地域で1人開業を考えている事業主の方は、利用を検討してみるとよいでしょう。

受給額は設備や機器代、労働者の増加などで支給される金額も変わってきます。厚生労働省のホームページに対象地域が掲載されているので、サロンを開業する地域が該当するのであれば申請しに行きましょう。

 

両立支援助成金

両立支援助成金は、育児休業や介護休業を取りやすい環境づくりを目的とした助成金です。従業員が働きやすくなるために、介護や育児と仕事の両立を可能にする制度を導入したり、育児休暇を利用しやすい環境を整備したりすることが給付の条件となります。

両立支援助成金は以下の3つのコースがあります。

  1. 出生児両立支援コース
  2. 育児休業等支援コース
  3. 介護離職防止支援コース

コースごとに受給条件が異なりますので、利用を考えている方は厚生労働省のホームページを確認しましょう。

 

自治体独自の助成金

厚生労働省に申請する助成金以外に、各自治体が独自で行っている助成金があります。例えば、東京都の「働き方改革助成金」は、短時間勤務制度やフレックスタイム制などを採用することにより、助成金を受け取れます。

このように、各自治体で自治体独自の助成金制度を設けている場合があります。自治体独自の助成金については、申請条件や助成金の金額が異なるため、開業を考えている地域の助成金について調べてみましょう。

 

助成金は原則後払いなので注意

 

助成金は原則後払いなので注意

エステサロン開業となると、まとまった資金が必要になります。自己資金だけでまかなえるような人は少ないです。そういったとき、返済の必要のない助成金は事業主にとって魅力的な制度です。

ただし、気を付けなければならないのは「助成金は原則後払い」だということです。助成金の支給までに時間がかかるものも多いので、利用する場合は早めに申請するようにしましょう。

助成金を申請するときは、応募要件を満たしているか、しっかり確認しておくことが大切です。

 

まとめ

 

まとめ

いかがだったでしょうか?この記事では、これからサロンの開業を考えている人に向けて、開業届の説明や助成金の紹介をしてきました。

開業準備が大変で、助成金まで手が回らないという人もいると思います。そういった場合、社会保険労務士などの専門家に頼ることも一つの手です。

代理業務を依頼する場合費用がかかるので、コスト面を考えながらどのような方法で助成金を申請するのか検討しましょう。

サロンの開業は様々な準備があり大変です。しかし事前にしっかり準備し計画することで自分の理想となるサロンに近づいていきますよ。