04

SALOSUTA MEDIA

美容室の営業許可証を取得するには?手続き内容を具体的に紹介!

美容室を営業するためには必ず必要な営業許可証。

営業許可証の取得に必要な書類や、どんな検査が必要なのかなど把握して事前に準備しておくことが大切です。

どのような手続きや必要書類があるのか、まとめてみました。

これから営業許可証を取得する予定の方の参考になれば幸いです。

 

美容室の営業許可証を取得するには保健所での手続きが必要

営業許可証は美容室を管轄する保健所に届け出を出し、許可をもらう必要があります。
審査基準は、管轄のエリアによっても異なるため、事前に保健所に相談するようにしましょう。

申請から検査の立会いまでに準備しておくことなどを解説していきます。

開設届

美容室を開業するためには、まず管轄の保健所に「美容所開設届」を提出します。
店舗の住所や、電話番号などの基本的な情報のほか構造設備の概要、施設の平面図、従業者名簿、医師の診断書などの書類や美容室の写真も必要です。

フォーマットは、管轄の保健所の窓口やホームページから入手することができます。
自治体により必要な書類も異なりますので、詳しくは管轄の自治体に確認しておきましょう。

開設の1か月前までには提出する必要があります。

 

構造設備の概要

開設の1か月前までには提出する必要があります。
構造設備の概要には、美容室の作業場と待合の面積、作業場の床の材質や消毒方法など細かに記載が必要です。

常備する薬品や救急箱の設置、蓋つきのごみ箱の設置なども求められます。
自治体によっては、建物の構造(鉄筋コンクリートや木造など)や、換気設備の種類、照明器具の種類など記載があることもあります。

店舗の図面も提出が必要になるため、不明の場合は、工事を担当した建設事務所や工務店に確認しておきましょう。

 

施設の平面図

美容室の設備機器と、構造設備の概要書に記載した面積の計算ができるよう寸法が書かれている平面図を提出します。
開業の際には、美容室を管轄している保健所の立ち入り検査が必要になります。

セット椅子に応じた面積があるかどうか、床の素材や照明、換気の設備など細かな項目があります。
チェック項目は自治体によっても異なります。

立ち入り検査の後に再工事とならないように、工事の前にはあらかじめ保健所に相談するようにしましょう。

 

従業者名簿

オーナーを含め、美容室で働く全員分の名簿も用意が必要です。
従業員名簿には、住所、氏名などの基本情報に加え、国籍、正社員などの雇用形態、美容師免許の番号などの記載が求められます。

外国人の場合は、外国人登録証明書の写しも準備しておきましょう。
また、複数の美容師が働く場合、「管理美容師」免許を持つスタッフが必要です。

管理美容師の免許は、実務経験が3年以上で各都道府県が行っている講習に参加することで取得が可能です。

 

医師の診断書

開設届を提出する際には、従業員全員分の診断書の提出も求められます。
結核などの感染症や、伝染性皮膚病疾患がないことが記載されている医師の診断書が必要です。

医療機関は特に指定されていませんが、診断書には有効期限があります。
3か月以内に発行しているものを準備しておきましょう。

診断書の発行までには時間がかかる場合もあります。
また、医師が直接、保健所に送付してくれる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

 

その他の書類

美容室の開設が法人なのか、個人事業主なのかによっても必要書類が異なります。
個人事業主の場合は、上記の書類に加えて所得税の「青色申告承認申請書」が必要です。

法人の場合は、まず法人登記を行ったうえで、法人番号が必要です。
それから、「法人名義営業許可申請書」の提出が求められます。
美容室の開業前には、税務署での手続きも必要になりますので忘れないように行いましょう。

税務署での手続きは、税理士や司法書士にお任せするのもおすすめです。

 

保健所での手続きの具体的な流れ

美容室の開業には様々な手続きが必要です。
開業の準備で忙しい中、保健所での手続きを全部を把握するのは難しいです。

開業日までにどのような準備が必要で、どんな検査があるのか、費用や日数についてもまとめてみました。

 

事前相談

美容室を開業するためには、保健所の検査をクリアしなくてはなりません。
作業場の面積や照明の明るさ、換気設備などチェック項目は多岐にわたります。

自治体によって検査項目も異なるため、図面が完成した時点で保健所に事前相談に行くことをおすすめします。
工事開始前に相談すれば、改善要請があった場合でも、工事の追加費用が発生することなく対応が可能です。

自治体によっては、事前相談を必須にしているところもありますので事前に確認しましょう。

 

書類提出と検査手数料の支払い

下記の書類と検査手数料をもって管轄の保健所で手続きを行います。

・開設届
・構造設備の概要
・施設の平面図
・従業者全員分の名簿(管理美容師登録も)
・感染症や皮膚疾患を記載した医師の診断書
・周辺地図
・その他必要書類(青色申告承認申請書など必要な書類を確認しておきましょう。)

上記の書類を提出したら、検査手数料を支払います。
検査費用は自治体によって異なりますが、2万円前後が多いようです。
営業開始日から逆算して余裕をもって提出するようにしましょう。

 

検査日時の調整

美容室の開設届を管轄の保健所に提出してから立ち入り検査の日程が決まります。
立ち入り検査から、検査確認済証が発行されるまで1週間程度かかることもあります。

検査の日程の調整もあるため、営業開始予定の2~3週間前には提出できるように余裕をもっておきましょう。
立ち合い検査にはオーナーの立会いが必要です

また、土日祝日は保健所がお休みですので、あらかじめ候補の日程をいくつか決めておきましょう。
開業日まで余裕をもって準備しておくことが大切です。

 

検査

立会検査では、実際の店舗と提出した書類に相違が無いか、営業するための安全基準を満たしているかどうかなど厳しくチェックされます。
お客様の髪や肌に直接触れるため、衛生管理の検査もあります。

実際の立会い検査は、保健所の職員が実際の店舗で調査を行います。
店舗の規模により異なりますが、およそ30分程度かかります。

不備などがあれば、改善して再検査になってしまします。
検査時に指摘されることの無いように、事前に確認しておきましょう。

 

保健所での検査には手数料がかかる

管轄の保健所へ開設届を提出するタイミングで、立会検査の費用も支払います。
費用の目安は2万円前後で、基本的には現金払いが多いです。

美容室を管轄する保健所によっても金額が異なりますので、管轄の保健所に確認して過不足のないように支払います。
開設届を提出してから検査結果が出るまでには、およそ2週間程度かかります。

検査をクリアしてスムーズに開店できるようにオープン予定日から逆算して事前にしっかりと準備しましょう。

 

まとめ

美容室の開業に必要な営業許可証の取得についてまとめました。

美容室の開業届をはじめ、オープンまでに準備することがたくさんですね。

不備があれば、予定通りにオープンできないということもあります。

書類の提出時に立ち入り検査の日程が決まります。

スムーズに準備ができるように、管轄の保健所に事前に確認すると安心です。