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SALOSUTA MEDIA

美容室の開業に必須な保健所の検査とは?抜き打ち検査もある?

美容室の開業の際に必ず必要な保健所の立ち入り検査。

衛生面や、美容室の作業場の広さやなど様々な項目を厳しくチェックされます。

保健所の検査はどんな点を見られているのか、クリアするための基準はどんなものなのか気になりますよね。

スムーズに検査をクリアするためにできることについてまとめてみました。

 

美容室の開業に必須な保健所の検査とは?

美容室を開業するときは、提出した美容所開設届をもとに保健所が立ち入り検査を行います。
営業するために必要な設備が整っているか、衛生面など細かくチェックされます。

保健所の検査をクリアしないと営業することができない重要な検査です。

 

なぜ保健所の検査が必要なの?

保健所の検査をクリアしないと営業することができない重要な検査です。
そのため、衛生管理を徹底することが美容師法で定められており、開業時には保健所の検査が必要になります。

美容室の照明の明るさや換気設備が整っているかどうか、店舗の面積やいすの数など設備の面も安全に営業ができるかどうか検査されます。

保健所の検査基準を満たしていれば、営業の許可が下ります。
美容室がすぐにオープンできるように準備して検査に挑みましょう。

 

保健所の検査でチェックされるポイント

美容室を管轄している自治体によって細かな点は異なりますが、検査されるポイントは下記のとおりです。

・美容室の作業面積と待合スペースの区画
・作業場の面積に応じたいすやシャンプー台の個数がそろっているか
・換気設備の構造が整っているかどうか
・店舗の採光、セット面の照度は100ルクス以上あるかどうか
・救急箱や消毒の設備とその保管場所
・毛髪箱・汚物箱の設置

消毒作業は実演を求められることもあります。
美容室の構造などもしっかりと把握しておくようにしましょう。

 

保健所の検査で確認される基準

設備がそろっているほか、消毒や衛生管理をオーナーが正しく使用できるかなども検査の対象です。

立ち入り検査の時には、すぐに美容室が営業できる状態になっていることが望まれます。

使用方法や手順はなどあらかじめ確認して対応できるようにしておきましょう。

 

構造設備基準

美容室の床面積は、13平方メートル以上が必要です。
床面積13平方メートルに対してセット椅子の数は6台までと定められています。

7台以上設置したい場合は、1台増やすごとに3平方メートル以上の面積が必要となります。

作業場に加えて、待合場所のスペースを設ける場所も定められています。
洗い場や照明についても検査基準が決められており、すべての項目をクリアする必要があります。

そのほか、美容室の床はタイル、リノリューム、板等不透明性材料やコンクリートを使用するなど素材も限られています。

 

設備面での基準

美容室では、衛生面の管理のため消毒済物品容器および未消毒物品容器の設置も定められています。
お客様の髪や皮膚に直接触れるため、タオルやはさみなどをしっかりと消毒できるよう設備を整える必要があります。

ふた付きの汚物箱、毛髪箱が用意も検査の対象です。
ふた付ならにおいを抑えることができますし、衛生的に管理できて安心ですね。

 

保健所の検査の基準をクリアするための注意点

検査をクリアするためには、まずは検査基準を把握しておくことが重要です。
構想基準や検査の項目は、管轄している保健所によっても異なる場合があります。

美容室を管轄する保健所に検査基準を確認しておきましょう。

 

工事着工前に保健所への事前相談しておく

美容室の開業が決まったら、内装の工事が入る前に保健所に事前相談に行きましょう。
平面図を持参して、作業場の面積や構造などが美容師法や衛生管理基準に満たしているかの確認をします。

事前の確認は任意ですが、工事の前に確認することでトラブルを防ぐことができます。
万が一、不備があっても工事の前なら、再工事になるということもなく費用も発生しません。

必要な書類や管轄の保健所の基準に合った検査基準も教えてもらうことができます。

 

それぞれの基準を細かく把握しておく

保健所の立ち入り検査項目は多岐にわたります。
すぐに営業できる状態になっているかはもちろん、立会検査の担当者からの質問も想定されます。

検査の項目や基準についてしっかりと理解して答えられるようにしておきましょう。
消毒などの項目は実演できるようにリハーサルしておくことをお勧めします。

また、検査の基準は管轄の地域の保健所によって基準が異なる場合があります。
美容室を開業する地域の検査基準を確認するようにしましょう。

 

消毒器具の準備は必須

お客様の髪や肌にふれる美容室では、衛生面から消毒の器具の準備はかかせません。

・メスシリンダー200ml 1本、50ml 1本(薬剤用)
・逆性石鹸 1本
・エタノール 1本
・薬液用のふた付容器
・未消毒用 容器(消毒済器具と区別できるように)
・消毒済器具容器(ほこりなどが入らないようにふた付のもの)
・乾燥用容器

消毒に必要なものはまとめて設置するようにしましょう。
上記に加えてタオルやクロスを入れる棚や収納容器も必要です。

 

美容室を営業中に保健所の抜き打ち検査もある


美容室の衛生措置の把握が目的の時など、必要に応じて保健所からの抜き打ち検査があることがあります。

あらかじめ検査を通知することなく、美容室に環境衛生監視員が入り、衛生措置が正しく実施されているかどうかチェックされます。

営業開始時の検査だけでなく、普段からスタッフ全員がきちんと衛生管理を行えるように努めましょう。

 

まとめ

美容室の開業に必要な立ち入り検査についてまとめました。

保健所の立ち入り検査をクリアできれば、美容室の開業が可能となります!

およそ30分程度の検査ですが検査項目をしっかりと把握して準備を整えましょう。

検査がクリアできれば後日、確認証がもらえるのでそれをもって営業開始できるようになります。

日程には余裕をもって進めることをおすすめします。